2019年 レジデンスfor阿蘇世界文化遺産募集要項

【応募を締め切りました!】

応募期限:2019年7月23日(水)(必着)

1 プログラムを実施する背景

 「阿蘇」は、日本の九州地方のほぼ中央に位置し、東京から飛行機で約2時間の熊本県にあります。世界最大級のカルデラ内には、活火山・中岳を始めとした阿蘇五岳がそびえ、約5万人の人が生活しています。また、紀元前282年に歴史を発する阿蘇神社などの歴史文化資産や数多くの希少な動植物に恵まれており、年間1700万人を超える観光客が訪れる日本有数の観光地でもあります。

 2013年には、日本国内最大の草原を活用したユニークな農業形態や美しい草原・農村景観などが評価され、国連食糧農業機関(FAO)による世界重要農業遺産システム(GIAHS)に認定されました。また、2014年には、世界ジオパークにも認定されています。

 更に、世界文化遺産登録を目指した積極的な取組みも進められていることから、「阿蘇」地域の魅力をより一層世界に向けてアピールすることが重要となっています。 

2 プログラムの狙い

 このプログラムは、海外のアーティストに対し阿蘇地域において創作活動に取り組める環境を提供することで、アーティストが阿蘇を題材にした芸術作品を創作し、当該作品を通じて阿蘇の魅力や情報が世界へ広くPRされることを期待するものです。また、地域住民もアーティストとの交流等を通じて新たな発想や価値観を発見し、文化芸術創造の魅力やその影響力を広く享受できることを期待するものです。

3 主催者

「アーティスト・イン阿蘇」実行委員会(以下、「実行委員会」という。)
構成団体:熊本県、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村

4 招へい期間

2019年9月24日(火)~11月7日(木)(45日間)

  • 9月24日(火)に必ず滞在地に到着すること。なお、11月7日(木)までは帰国できません。
  • レジデンスを無償で利用できるのは、この期間内のみとなります。この期間より前の来日又はこの期間より後の滞在も可能ですが、滞在にかかる経費は全て自己負担となります。また、アーティストの生活や創作活動のサポートを行う世話人の支援も滞在期間中のみとなります。

5 滞在地及び招へい人数

4名(内訳)
  阿蘇市、南小国町、産山村、南阿蘇村 各1名 

6 滞在市町村の作品テーマ及び芸術分野

 阿蘇地域に45日間居住していただき、芸術創作活動を行っていただきます。また、作品の発表や自身の芸術活動などを通じて、期間中だけでなく離日後も含めて阿蘇の魅力や情報を世界に向けて積極的に発信してください。

(1) 阿蘇市

  • 作品テーマ:「阿蘇の草原景観」や「火山との共生」をテーマとし、阿蘇市内の生業や生活情景を踏まえた作品内容とすること
  • 芸術分野 :写真、映像、絵画

(2)南小国町

  • 作品テーマ:「阿蘇の草原景観」又は「火山との共生」
  • 芸術分野 :写真又は映像

(3)産山村

  • 作品テーマ:阿蘇山を望む景観(扇棚田、ヒゴタイ公園、うぶやま牧場)草原、牧野を中心とした「産山村の壮大な景観」、及び「産山村の豊かな自然」をテーマにした作品
  • 芸術分野 :写真、又は映像のビジュアルアート

(4)南阿蘇村

  • 作品テーマ:「阿蘇の草原」又は「火山との共生」
  • 芸術分野 :陶芸

7 活動内容

(1) アーティストは、理由の如何を問わず阿蘇地域の指定のレジデンスに上記4の期間中滞在し、指定のアトリエ及び地域内で創作活動を行ってください。

(2) 招へい期間中に少なくとも1点以上の作品(移動可能なもの)を完成させ、創作活動の成果として実行委員会に提出してください。なお、作品展覧会に展示する作品については、2019年10月25日(金)までに完成させてください。完成した作品は原則として滞在する市町村に残してください。持ち帰りを希望される場合は、滞在する市町村に相談してください。

(3) 主催者において実施される次のプログラムに参加してください。ただし、事情により変更する場合があります。

① 熊本県知事への表敬訪問(9月下旬~10月上旬)
② 本事業のPRのための、阿蘇地域以外で実施されるイベント(10月中旬)
③ 作品展覧会(11月上旬)
※阿蘇地域で制作した作品を展示していただきます。
④ 滞在市町村内における小中高等学校や住民を対象としたワークショップ(各市町村により開催時期が異なります)
⑤ 主催者の記録担当者の訪問(招へい期間中、適宜実施)
⑥ マスコミ取材(招へい期間中、適宜実施)
⑦ オープンアトリエ(招へい期間中、適宜開催)

(4) 作品のPR

招へい期間中は、最低でも週に1度はSNS等を利用し、活動内容のPRを国内外に向けて実施してください。
招へい期間終了後、日本国外において次のようなPR活動を実施してください。

  1. 阿蘇地域で制作した作品を用いた展覧会、演奏会、講演会、ワークショップ等を実施し、阿蘇の魅力や情報を広く発信してください
  2. 新聞、雑誌、ウェブサイト等のメディアにおいて、本事業に参加した成果を記事や論文で公表してください。

上記PR活動の実施後、その内容がわかる資料を添えて2020年3月19日(木)までに実行委員会に報告してください。


8 滞在地の選択

 下記9における滞在地ごとの個別条件及び下記10のレジデンス、アトリエの条件を熟読のうえ、申請書の滞在希望地を記入してください。
 希望されたうちの1か所を指定して滞在をしていただきます。
 原則として、希望されない滞在地を指定しての選考はしません。

※ 実際に滞在された際に、それぞれの滞在地の受入待遇が同レベルのものとは限りませんので予めご了承ください。 

9 応募資格

 申請者は、次の条件をすべて満たす者とします。

共通条件

(1) 日本国籍以外であること。
(2) 芸術家として展覧会等で作品を発表するなどの活動実績があり、2名以上の芸術関係者から推薦を得られること。
(3) 18歳以上であり、かつ高等学校生でない者。なお、教育機関に在籍する者は、担当教官の応募承認を受けた者。
(4) 指定のレジデンスに居住できること。
(5) 滞在は、単身に限る。(単身での滞在スペースしか提供できないためです。)
(6) 英語で日常のコミュニケーションがとれること。
(7) 健康状態が良好であること。
(8) 制作・交流イベントなど、実行委員会が指定するスケジュールに対応できること。
(9) 事業の趣旨を理解し、他のアーティストや地域住民と良好な関係を持って交流事業に積極的に参加できること。

10 助成内容

(1) 交通費

 居住地最寄りの空港と阿蘇くまもと空港間の往復交通費を支給します。
来日・離日の際は、原則阿蘇くまもと空港に到発着する航空機を利用するようにしてください(なお、航空機は国際線・国内線ともにエコノミークラスを利用してください。)。

 阿蘇くまもと空港から滞在地までの交通機関は、主催者が手配します。
なお、支給される交通費の上限は18万円です。

※交通費の助成請求の際、航空券と支払の領収書の写しを提出していただきます。
※査証について日本に入国するために査証が必要な場合は、申請者自らが準備してください。詳しくは、申請者の母国にある日本国在外公館で確認してください。
※交通費の支給手続きには来日後2週間程度を要します。

(2) 住居及びアトリエ

 各市町村で指定のレジデンス及びアトリエ施設を創作活動の場として無償貸与します。(光熱水費含む)滞在地別の各レジデンスは次項を参照してください。

※滞在希望地を記入する際の参考にしてください。

番号

滞在地

住居情報

アトリエ情報

阿蘇市

種別:1戸建て

広さ:3LDK(和室6畳・4.5畳・4.5畳、LDK10畳)

設備:キッチン、トイレ、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジ、インターネット回線(wifi可)、風呂(シャワーのみ)

種別:左の住居と同じ

南小国町

種別:1戸建て

広さ:8畳2間(約26㎡)

設備:テレビ、トイレ、インターネット回線、洗濯機、厨房設備、冷蔵庫

種別:住居と同じ敷地の小屋

広さ:8畳(約13㎡)

設備:インターネット回線

産山村

種別:村有ロッジ施設

広さ:戸建(2階建)

設備:テレビ、バス、トイレ、洗濯機、簡易台所等インターネット回線

種別:左の住居と同じ

南阿蘇村

種別:1戸建ての1室

広さ:8畳(約13㎡)

設備:キッチン、トイレ等パブリックスペースはシェア、インターネット有

左の住居と同じ

(3)生活費

  • 滞在日数に応じて、食費も含めて日額2,800円を支給します。レジデンスによっては、食事の提供があり、この中から食費相当額を支払う必要があります。
  • 使用明細等の実績報告は不要です。
  • 支払は月末にその月分をまとめて現金でお渡しします。滞在開始後、すぐに支給されるわけではありませんので、生活費を持参するようにしてください(目安としては、日本円で28,000円程度)。

(4)創作活動費(材料費等)

創作に必要な材料費、機器や施設の使用料などの創作活動費を支給(パソコン、カメラ等の電子機器や2万円以上の工具等の購入費は支給対象外)します。なお、支給される創作活動費の上限は23万円です。これを超える場合は、各アーティストの負担とします。あらかじめ支出計画に基づき支給し、実績(レシート等)により精算します。

※パソコン、カメラ等の電子機器等は持参してください。
※実行委員会が指定していない活動への創作活動費の使用は御遠慮ください。
※創作活動費は滞在期間中のみ使用することができます。滞在期間終了後の経費は対象となりませんので、御注意ください。
※創作にあたって、補助が必要な場合には予め人数等を申し出るようにしてください。

(5)傷害保険

 主催者が加入します。疾病、けが等により医療機関を受診した場合、主催者が支払いを行い、保険金は主催者が受領します。

※既往症、慢性症、歯科診療等は対象外です。
※招へい者として採択された場合、保険加入手続きに必要ですので、パスポートと航空券の写しを、事前にPDFファイルでお送りいただきます。
※立入危険区域への侵入等により負傷した場合、自己責任となりますのでご注意ください。

11 応募方法

(1) 応募書類

申請書:主催者が指定するもの及び提案書(現時点における自分が意図する作品とその内容、制作に必要な材料や人員を明示したもの。)
※申請書において、滞在希望地の記入を忘れないでください。
※申請書上で指定している字数制限を厳守してください。指定字数を超えている場合は、審査対象から除きますので注意してください。
履歴書:展覧会、プロジェクト、奨学金、出版物などを含む職歴/作家歴やコンクールやコンペティションの受賞歴を記載してください。
選考された場合の本人確認に必要なため、人相がわかる明瞭な顔写真を添付してください。
作品の画像:過去に制作した作品のJPEG画像を申請書内の所定の箇所に添付してください。(最大4点まで。これ以上の画像を添付している場合は、審査対象から除きますので注意してください。)作品が動画の場合は、リンク先のURLを添付してください。
作品の説明(タイトルや素材、展示場所等)を所定の場所に記載してください。

(2) 応募期間

2019年6月24日(月)~7月23日(水)(必着)

(3) 応募方法

電子メールのみ

※メールのサイズは、添付画像も含めて4MB以内にしてください。

(4) 応募書類の提出先

E-mail:
熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
熊本県文化企画・世界遺産推進課「アーティスト・イン阿蘇」実行委員会

(5) 問い合わせ先

 URL:http://asoart.com/
 E-mail:

(6) 応募にあたっての留意事項

① 応募用紙は、「アーティスト・イン阿蘇」実行委員会ホームページ http://asoart.com/からダウンロードすること。
   応募様式 【PDF】
   応募様式 【WORD】
② 書類に不備があった場合は連絡しますが、全て揃うまで受理しません。
③ 提出データは返却しません。
④ 選考された場合は、顔写真、作品写真のデータは広報などで使用することがあります。

12 選考および通知について

  • 提出書類をもとに、選考委員会による審査によって選考・決定します。
  • 審査結果は2019年8月上旬ごろにメールにて通知するほか、「アーティスト・イン阿蘇」実行委員会ホームページ上で公表します。
  • 選考及び審査結果に関する問い合わせについては受け付けませんので御了承ください。

13 著作権および所有権について

(1) 招へい期間中制作された作品の著作権は、アーティスト本人に帰属します。
(2) 招へい期間中制作されたすべての作品の所有権は、主催者(実行委員会)に帰属し、完成後、主催者及び主催者の了承を受けた者は、それらの作品(参加アーティストが記録した作品の写真、映像等を含む)を無償で使用する権利を有することとします。その作品の保存条件等については、主催者とアーティストにおいて別途協議し決定します。ただし、保存することが不可能又は困難な作品についてはこの限りではありません。
(3) 主催者が記録した写真、映像等の著作権及び広報宣伝のためにそれらを使用する権利は主催者に帰属します。また、主催者及び主催者の了承を受けた者は、これらをすべて無償で使用できるものとします。

14 留意事項

  • 本プログラムの運営は、専門的なキュレーターを配して実施するものではありません。作品は、アーティストが単独で完成させてください。
  • 滞在地でアーティストの手助けをする支援者は、アートの専門家ではありません。主に、アーティストの日常生活を支援するもので、創作活動の支援は作業補助程度しかできません。
  • 用意できるアトリエや道具などの創作環境は、専門的なアート創作には不十分な場合があります。
  • 指定のレジデンス、アトリエ等、施設の利用にあたって、故意に施設等を破損するなどの行為を行わないでください。
  • 阿蘇地域においては、平成28年熊本地震による被害で立ち入りが禁止されている場所や通行できない道路もありますので、期間中主催者の指示に従ってください。
  • 国際免許を持っている場合でも、滞在期間中レンタカーは使用することができません。